【遺族が受け取る遺族厚生年金】公的年金について知っておこう(13)
2021/02/25
公的年金シリーズの前半は
国民年金について書きました。
そのまとめはこちらです。
↓↓↓
後半は、
厚生年金について
書いていきます。
今日は4日目で、
会社員、公務員の方が
亡くなった時に
遺された家族が受け取る
遺族厚生年金についてです。
| 老齢 | 遺族 | 障害 | |
| 国民年金(1階部分) | 老齢基礎年金 | 遺族基礎年金 | 障害基礎年金 |
| 厚生年金(2階部分) | 老齢厚生年金 | 遺族厚生年金 | 障害厚生年金 |
上記の表のピンクの部分になります。
まず復習です。
遺された家族の保障である
「遺族」年金。
黄色の1階部分の「遺族基礎年金」は
高校生の年齢までの
子どもがいる家庭のみ
支給されます。
「遺族基礎年金」の詳しいことは
こちらのブログで
↓↓↓
亡くなった人が
会社員等で厚生年金の加入者であった場合、
遺族年金にも2階部分があります。
それが「遺族厚生年金」です。
子どもの状況により
2階部分のみか
1階と2階と受け取ることができるかが
異なります。
また、
「遺族厚生年金」の支給額、
受け取れる金額は、
人により違います。
加入年数と
給与によって異なるからです。
「遺族厚生年金」の支給額は
ざっくり言うと、
亡くなる人が受け取るはずだった
老齢厚生年金の4分の3(=75%)です。
しかし、
それだと若くして亡くなった方、
厚生年金加入期間が短い方の
遺族は「遺族厚生年金額」が
少なくなりますので、
厚生年金の加入期間が
25年以下の人が亡くなった時に
遺族が受け取る「遺族厚生年金」の
算出の際の加入期間は25年とする、
というルールになっています。
要するに、
「どなたも25年以上は厚生年金に加入していたと
考えて遺族厚生年金を支給しますね。」という事です。
小さなお子さんがいる方には
安心のルールですね。
その他、
遺された家族が
妻か
夫か
父か母か
また、
遺族になった時の
年齢が何歳かによって
遺族年金の金額が決まります。
そのあたりは
明日のブログで。
これまでの公的年金について知っておこうは
こちらからどうぞ
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