ふるさと納税のワンストップ特例制度
2019/03/04
「ワンストップ特例制度とは」
- ふるさとを離れて暮らしているかたがご自身のふるさとに・・・
- または、応援したい自治体があるのでその自治体に・・・
などなど、それぞれの理由によって利用されている「ふるさと納税」ですが、所得税と住民税の還付(かんぷ=戻って返してもらうこと)や控除(こうじょ=そもそも除いてもらうこと)を受けるためには、確定申告が必要です。
しかし、給与所得だけの人は確定申告をしなくても「ワンストップ特例制度」という制度を利用すれば、手続きが終了します。
その特例を利用するには、申請書類を自治体に提出する必要があります。ほとんどの自治体は返送するだけでOKな申請用紙書類を送ってくれます。(申請書を送らない自治体もあります)
「ふるさと納税」は寄付なので「所得税と住民税のことは考えていないよ」という方はそのままでよいのですが、「所得税と住民税のことを考えてふるさと納税をしたよ」という方は、
- ワンストップ特例制度を選択後に申請用紙の返送
- 確定申告
のどちらかのひと手間が必要になるので、ご確認くださいね。
そして、
「申請用紙を出し忘れた・・・」
「申請用紙って???」
という方は、ワンストップ特例申請用紙の返送期限は1月初旬で、もう締め切りが終わっていますので、確定申告が必要になります。
今年の確定申告の締め切りは、3月15日(金)までです。まだ間に合いますが急いでくださいね^^





