お金にかしこいママになる!を知識と実行ガイドでお金のしくみ化を応援します。
家計と保険の見直し・教育と老後資産づくりのお金のガイド「やすもとファイナンシャルプランニング事務所」
大阪市東成区大今里南3丁目13-14

  1. FPやすもとのブログ
  2. 贈与
  3. 贈与について(4)住宅取得等資金の贈与の特例
 

贈与について(4)住宅取得等資金の贈与の特例

2021/01/28
贈与について(4)住宅取得等資金の贈与の特例



子供や孫が
マイホームを新築・購入・増改築する時に
かかる資金を、
祖父母や親が贈与した時に、
一定額までは贈与税がかからない、
非課税で贈与できる特例です。
※この場合の祖父母や親は
自分の祖父母や親(直系尊属)
である必要があります。
配偶者の祖父母や親からの贈与は適用外です。

非課税になる金額は、
2021年(H33)3月31日まで、
省エネ等住宅の場合は1,500万円
それ以外の住宅の場合は1,000万円です。

2021年(H33 )4月1日からは、

省エネ等住宅の場合は1,200万円

それ以外の住宅の場合は700万円と、
縮小されます。

※国税庁「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらましより抜粋

縮小されるといっても、
これだけ大きな金額が非課税で贈与できることは
受け取る人にとっては有り難いお話です。

この特例を受けるための要件がいくつかあります。
下記が代表的な要件です。
  • 直系尊属からの贈与であること
  • 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
  • 贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 契約を2021年12月31日までに結び、消費税が10%の契約
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにそのマイホームに住むこと(原則)
  • マイホームにも建築年月や耐震基準、広さなどの要件あり

実際にこの特例を使えるか否かは、
細かい要件や日程の確認をすることが
重要になります。

今年中にマイホーム購入を予定しており、
祖父母や親から援助が望めるときは、
この特例が利用できます。

※特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に手続きが必要です。

まずは60分(10,000円)のご相談で「お金の見通し」をつけませんか?

  • お金のこと何から手を付けたら良いのかわからない…
  • 散らかっているわたしの「お金のこと」を片付けたい…
  • 年金?保険?教育資金?投資?教えてほしい…

まずは、お金の「今」と「見通し」を整理整頓しましょう。

やすもとファイナンシャルプランニング事務所特製「お金が見えるシート家計版・資産版」を作成しプレゼントします。【初回面談限定の価格と特典となります】

電話番号 090-5132-4373
所在地 大阪市東成区大今里南3丁目13-14 アクセス