子供や孫が
マイホームを新築・購入・増改築する時に
かかる資金を、
祖父母や親が贈与した時に、
一定額までは贈与税がかからない、
非課税で贈与できる特例です。
※この場合の祖父母や親は
自分の祖父母や親(直系尊属)
である必要があります。
配偶者の祖父母や親からの贈与は適用外です。
非課税になる金額は、
2021年(H33)3月31日まで、
省エネ等住宅の場合は1,500万円
それ以外の住宅の場合は1,000万円です。
2021年(H33 )4月1日からは、
省エネ等住宅の場合は1,200万円
それ以外の住宅の場合は700万円と、
縮小されます。
※国税庁「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらましより抜粋
縮小されるといっても、
これだけ大きな金額が非課税で贈与できることは
受け取る人にとっては有り難いお話です。
この特例を受けるための要件がいくつかあります。
下記が代表的な要件です。
- 直系尊属からの贈与であること
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
- 贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
- 契約を2021年12月31日までに結び、消費税が10%の契約
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにそのマイホームに住むこと(原則)
- マイホームにも建築年月や耐震基準、広さなどの要件あり
実際にこの特例を使えるか否かは、
細かい要件や日程の確認をすることが
重要になります。
今年中にマイホーム購入を予定しており、
祖父母や親から援助が望めるときは、
この特例が利用できます。
※特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に手続きが必要です。